有限会社 あったか介護サービス湯ず
●虐待の防止に関する基本的な考え方
当事業所では、「尊厳の保持と自立支援」 という目的を達成し、当事業所が掲げる理念「利用者様に寄り添い、より良い生活の支えになるよう優しく温かいケアや支援を提供する」ことを実現させるため、虐待の未然防止、早期発見、迅速かつ適切な対応等に努めるとともに、虐待が発生した場合には適正に対処し再発防止策を講じる。
1. 虐待の定義
- 身体的虐待:利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
- 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。
- 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しい拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
- ネグレクト (介護や世話の放棄・放任):利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前3. に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
- 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
2. 虐待防止委員会、その他事業所内の組織に関する事項
虐待防止委員会として「(有)あったか介護サービス湯ず虐待防止委員会」(以下、委員会)を設置する。委員会は、委員長の招集により、年間計画に基づき 6ヶ月に1回以上の間隔で定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催する。検討事項は以下の通りとし、委員会での検討内容及び結果、決定事項等については議事録その他資料を作成し、各事業所で回覧するなどして周知徹底を図る。
- 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関すること
- 虐待の防止のための指針の整備、見直しに関すること
- 虐待の防止のための職員研修の内容及び企画・運営に関すること
- 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
- 職員が虐待等を把握した場合に、市区町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
- 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
- 再発の解決・防止策を講じた場合、その効果・結果についての評価の実施に関すること
3. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
研修は年2回実施する。職員の新規採用時には、虐待等の防止をはかるための研修を実施する。研修内容は虐待防止委員会により定める。研修の実施回ごとに、記録を作成し、使用資料一式とともに、記録簿にファイルし、文書管理規定に則り保管・管理する。研修の欠席者に対しては各事業所にて後日伝達研修を行い、その結果を研修記録に含める。
4. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
虐待の被害を受けたと思われる高齢者(利用者)を発見した場合は、速やかに各担当地域の地域包括センターまたは市町村の窓口に連絡する。 同時に委員会構成員・委員長に報告する。委員長は、下記の対応もしくは対応の指示を、適時適切に実施する。
- 事業所の代表、当該事業の管理者が把握し、当該利用者の心身状況の確認・安全確認・安全確保、家族等への報告
- 関係職員への事実確認、関係職員の勤務状況等の確認
- 関係機関(介護支援専門員や相談員など)に報告・確認
- 委員会の臨時開催にて、虐待の有無の判断、原因分析、事後対応・再発防止策の検討及び対策の決定
- 市等への通報の有無の確認、及び必要と思われる場合の通報
- 事後対応及び解決・防止策の周知及び実行
- 委員会における事後対応及び再発防止策の実行状況、効果・結果の確認・評価
5. 成年後見制度の利用支援に関する事項
虐待等の防止の観点を含めて、成年後見制度その他の権利擁護事業について利用者や家族等へ説明を行うとともに、その求めに応じて、市役所及び大津市権利擁護サポートセンターの窓口を適宜紹介する。また、擁護者による虐待が疑われる場合等においては、委員会が直接各市役所等に連絡し、対応について相談する。
6. 虐待等に係る苦情の相談窓口
- 訪問看護ステーション湯ず 管理者:大橋 千尋 077-546-7120
- 居宅介護支援事業所あんず 管理者:坪内 達郎 077-536-6262
7. 附則
2024年 4月 1日施行