有限会社 あったか介護サービス 湯ず

身体拘束等の適正化に関する指針

有限会社 あったか介護サービス湯ず


●基本指針

身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、身体拘束等による身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束等を行わない看護・介護支援サービスの提供を目指す。
やむを得ず身体拘束等を行う場合の要件や組織体制等を整備し適正化を図り、よりよいケアや支援を目指す。

1. 身体拘束発生時の対応に関する基本方針

緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その状態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録する。「切迫性」「非代替性」「一時性」の要件を満たし、緊急やむを得ない場合と認められた場合に行う。具体的には「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省2001年3月)に基づく次の要件、手続きに沿って慎重に判断する。

  1. やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件
    • 切迫性:利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
    • 非代替性:身体拘束やその他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
    • 一時性:身体拘束やその他の行動制限が一時的なものであること。
  2. やむを得ず身体拘束を行う場合の手続き
    仮に3要件を満たす場合も以下の点に留意する。
    • 事業所による決定と身体拘束に関する説明書等への記載
      やむを得ず身体拘束を行う場合は、カンファレンス等で事業所として慎重に検討し決定する。この場合も委員会で議題として取り上げ慎重に協議する。
      身体拘束を行う場合は、身体拘束に関する説明書等に身体拘束の方法及び時間、緊急やむを得ない理由を記録する。カンファレンス等で身体拘束の原因となる状況を徹底的に分析し、身体拘束の解消に向けた取り組み方針や、目標とする解消時期等を統一した方針の下で決定する。また利用者個別のニーズに応じたケアや支援を検討する。

2. 身体拘束適正化委員会(以下、「委員会」とし「虐待防止委員会」と兼務する)の設置

  1. 委員会は6ヶ月に1回以上、定期的に開催し、次のことを検討協議する。
    • 事業所の運営規定及び虐待防止委員会規定の虐待に関する規定、身体拘束等のマニュアルを確認し必要に応じ見直す。
    • 発生した虐待や身体拘束を検証し、虐待の再発防止策の検討及び身体拘束が身体拘束等のマニュアルに沿って適切な手続き、方法で行われているかを確認する。
    • 年間研修計画に沿った研修及び必要な教育の内容及び実施状況を確認する。
  2. 委員会は、各事業所管理者・役員・構成員(虐待防止委員会と兼務)で構成する。なお、必要に応じ、事業所職員、協力医療機関の医師、精神科専門医等や知見を有する第三者の助言を得る。

3. 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する事項

新規採用者には、入職時に「人権及び虐待・身体拘束防止研修」を実施する。
現任者には年間研修計画に沿って「コンプライアンス研修」「人権及び虐待・身体拘束防止研修」を年に2回実施する。

4. 附則

2024 年4月1日施行